1984-04-13 第101回国会 衆議院 地方行政委員会 第8号
この際に、立法者の意思として、当時の國宗政府委員、検務局長でありますが、答弁をされております。大臣の手元にお渡しをいたしました二枚目でありますが、印をしてありますけれども、この中で國宗政府委員がこう答弁されておりますね。
この際に、立法者の意思として、当時の國宗政府委員、検務局長でありますが、答弁をされております。大臣の手元にお渡しをいたしました二枚目でありますが、印をしてありますけれども、この中で國宗政府委員がこう答弁されておりますね。
○國宗政府委員 軽犯罪法は、御承知の通りに、すでに四月三十日第二回國会で法律として成立いたしまして、五月二日施行されたわけでありますが、その制定の趣旨は、あくまでも國民の日常道徳規範の遵守を確保する点にありまして、決して合法的な農民運動、あるいは労働運動等の彈圧を目的とするものでないことは、この法律の審議の過程におきまして、政府側からしばしばこれを明らかにした通りであります。
○國宗政府委員 請願の御趣旨につきましては、まつたく同感でありまして、まことに傾聽すべき御意見だと存ずる次第であります。ただ遺憾なことには、御承知の通りに軽犯罪法案は、すでに四月三十日法律として成立し、五月一日から施行中でありますので、御希望の点はさしあたり不可能ということになりました。
○國宗政府委員 從來の恩赦においては、特殊の罪質罪名のものに対しては、恩赦の恩典が及ばなかつたことは、事実であります。しかし例外のないこともなかつた。十一月一日の恩赦法の施行規則によつて、刑の言渡があつて、一定期間経過したものは、本人から恩赦を願い出ることができることになつているので、廣く恩赦に浴することができ、請願の趣旨に副い得るようになつております。
○國宗政府委員 お答えいたします。軽犯罪法は、いろいろ御心配の点もありまするけれども、御承知の通りに、日常の非常に卑近な道徳に違反するものを拾い上げまして、そして今日の文化社会における文化生活の秩序を維持する、こういう建前でこの法律をつくつたのでありまして、もちろん労働組合運動とか、あるいはその他の社会運動を取締る目的にためにつくつたものでは全然ないのであります。
○國宗政府委員 本法は労働運動その他の社会運動を直接に取締ろうという考えの前提に立つたものではないのであります。もちろんそれ自体を目的にいたしておる法律では全然ない、こう申し上げて差支えないと思います。
○國宗政府委員 從來、院の許諾を求めるとあります。その場合には、裁判所から令状を貰う場合、まず前提といたしまして院の許諾がなくては裁判所が令状を出せないのだ、大体こういう慣行になつております。
○國宗政府委員 これは裁判所の方の関係で、私の方とは関係はないのです。裁判所の方の話を聽くと、事務総長の方が実際上便利だというわけです。
○國宗政府委員 そうであります。
○國宗政府委員 もう一度ひとつ…。
○國宗政府委員 別にそういうことはございません。
○國宗政府委員 人身保護法は、現在参議院の方で御審議中でありますが、それにつきましては、もちろん私どもといたしましても、人身保護法が制定されることにつきましては、何の異存もないのでありまして、もちろん賛成でございます。
○國宗政府委員 基準を示すと申しますが、それは法律ではございませんので、特に罰則を設けるということはできませんけれども、もちろん行政上の違反に対しまする処分は励行したい、こう思つております。
○國宗政府委員 十八條第二項の規定にかかわらずという點でありますが、第十八條、第一項は、ごらんの通りに「二級の檢察官の任命及び叙級は、左の資格の一を有する者に就いてこれを行う。」、こうあつて、一號、二號、三號という定めがありますが、ただこの檢察官の中に副檢事というのがあります。
○國宗政府委員 大体その通りでございます。ただ、ここにあげましたように、副檢事の職務に必要な学識經驗がある者、こういう一つの抽象的な制限だけをおきまして、ただいま御質問の通り、試驗に合格しない者でも、あるいは三年以上政令で定める二級官その他の公務員の職になかつた者でも自由に任用できる、こういう趣旨でございます。
○國宗政府委員 私どもといたしましては、ただいま御指摘になりました趣旨で通牒いたしておるのでありますけれども、なおその趣旨が徹底しておりませんでしたならば、今後それを十分徹底さすようにいたしたいと存じております。
○國宗政府委員 ただいまの御説了承いたしました。
○國宗政府委員 これはやはり團體の趣旨でございます。なお申し上げますが、これは法律の言葉をそのままもつてきたのであります。
○國宗政府委員 ただいま上程されました昭和十九年法律第四號經濟關係罰則の整備に關する法律の一部を改正する法律案について、その提案理由を説明申し上げます。
國宗政府委員。
○國宗政府委員 ただいまの御説まことにごもつともと存じます。司法省としましても、十分に考えまして、大臣からお答えすることにいたしたいと思います。
○國宗政府委員 法曹一元化ということにつきましては、これまでいろいろ私もお話を承つております。もちろん贊成でございます。
○國宗政府委員 ただいま上程せられました昭和二十一年法律第十一號の一部を改正する法立案の、提案の理由を御説明もうしあげます。 終戰後滿洲から引揚げた人々のうちには、わが國の高等試驗司法科試驗に合格した後、滿洲へ参り、司法官となつた人々が若干あるのであります。
國宗政府委員。
○加藤委員長 先ほど申しましたように、鈴木司法大臣は檢事長會議のためにこつちに來られないそうでありまして、その代りに刑事局長の國宗政府委員が來ておられます。
○國宗政府委員 お答えいたします。その點につきましても、前囘佐藤司法次官から申し上げました通り、暴行、脅迫、名譽毀損等の刑を引上げまして、その趣旨を明らかにしたつもりでございます。
○國宗政府委員 お答えいたします。その點につきましては、前囘佐藤次官から申し述べました通り、司法省においてもそれは認めておるところでございます。